結論からいうと、障害基礎年金を受けていて、前年の所得が基準以下なら対象になる可能性があります。障害年金を受けているだけで自動的に支給されるわけではありません。まずは所得要件と手続きの有無を確認しましょう。
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金等を受けていて、所得などの要件を満たす人に支給される給付金です。年金に上乗せされる全国共通の制度で、日本年金機構が扱います。
この記事では、対象となる主な条件、2026年4月分からの金額、新たに障害基礎年金を請求する場合の手続きなどを、提供された日本年金機構・法令の情報に基づいて整理します。実際に支給されるかは個別の要件確認によるため、迷う場合は年金事務所などへ確認してください。
障害年金生活者支援給付金とは
正式名称は「障害年金生活者支援給付金」です。年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく全国制度で、自治体が独自に実施する給付金ではありません。
障害基礎年金等を受けている人のうち、所得要件を満たす人が対象です。支給される場合は、基礎年金に上乗せされ、年金と同じ受取口座に年金とは別に支払われます。
制度の対象地域は日本国内です。日本国内に住所がない場合は、支給対象外とされています。
対象になる人
主な対象は、障害基礎年金等を受けていて、所得要件を満たす人です。あわせて、日本国内に住所があることも確認が必要です。
障害基礎年金を受けているだけで自動的に支給されるとは限りません。所得を含むすべての支給要件に該当するかどうかで判断されます。
この給付金は法律に基づく全国制度です。提供された公式資料には、都道府県や市区町村ごとに金額や対象要件が異なるという案内はありません。
所得要件
所得要件は、前年所得が「4,794,000円+扶養親族数に応じた加算額」以下であることです。
扶養親族がいる場合は、その人数に応じて基準額に加算があります。提供された資料の範囲では、加算額の具体的な内訳や所得の確認方法までは確認できません。扶養状況がある人や、自分の前年所得が基準内か判断しにくい人は、請求前に年金事務所へ確認すると安心です。
前年所得に基づく継続判定は、毎年度行われます。
受け取れる金額
2026年4月分からの月額は、障害等級により次のとおりです。
・障害等級1級:月額7,025円
・障害等級2級:月額5,620円
これは障害年金生活者支援給付金の額です。実際の支給には、障害基礎年金等の受給や所得要件など、すべての支給要件を満たす必要があります。請求した場合でも、要件に該当しなければ支給されません。
手続きが必要な人・不要な人
障害基礎年金を新規に請求する人は、障害年金生活者支援給付金の請求もあわせて行います。障害基礎年金の請求時に、給付金の手続きも忘れずに確認しましょう。
すでに給付金を受けていて、引き続き要件を満たす場合は、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。ただし、前年所得に基づく継続判定は毎年度行われます。
また、対象となる人には、郵送または電子申請に関する案内が届く場合があります。案内がある場合は内容を確認し、不明な点は年金事務所へ相談してください。
申請先と必要書類
請求先は年金事務所です。
障害基礎年金を新規請求する場合に必要となる書類は、「年金生活者支援給付金請求書」です。添付書類は原則不要とされています。
ただし、所得情報を確認できない場合などには、追加の書類の提出を求められることがあります。必要書類は状況により異なるため、提出前に年金事務所へ確認してください。
申請期限や支給開始時期
この給付金には、すべての人に共通する一律の請求締切日は示されていません。原則として、請求した月の翌月分から支給の対象になります。
新たに基礎年金の受給権を取得した後、3か月以内に請求した場合には、遡及に関する特例があります。どの月分まで対象になるかは受給権の取得日や請求時期に関わるため、個別に確認が必要です。
請求書を提出した後は、通知を経て、偶数月に支払う流れが案内されています。支給の可否や初回の支払時期は、審査・決定の内容によって異なります。
問い合わせ先
制度や請求手続きについては、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へ問い合わせできます。
・給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
・相談先:年金事務所
所得要件、追加書類、請求時期などは個別の状況で確認が必要になることがあります。手元に届いた案内や年金に関する書類がある場合は、問い合わせ時に確認できるようにしておくとよいでしょう。
申請前の注意点
確認したい点は、障害基礎年金等を受けていること、日本国内に住所があること、前年所得が基準内であることです。障害基礎年金を新規に請求する人は、給付金請求もあわせて行います。
給付金額は、2026年4月分から障害等級1級が月額7,025円、2級が月額5,620円です。金額や要件は確認時点の公式情報を見直してください。
この制度は日本年金機構が扱う全国制度であり、提供された公式資料には自治体ごとの独自要件は示されていません。ただし、個別の支給可否、追加書類の要否、支給開始月は事情により異なるため、請求しても支給が確約されるものではありません。
月額だけでなく年額の目安も確認
給付金の額は障害年金本体の額とは別です。2026年度の給付額を12か月分として計算すると、次の目安になります。
| 障害等級 | 月額 | 年額の目安 |
|---|---|---|
| 1級 | 7,025円 | 84,300円 |
| 2級 | 5,620円 | 67,440円 |
実際の支給可否は、障害基礎年金の受給状況や所得要件などを満たすかどうかで決まります。金額だけを見て対象と判断しないようにしましょう。
請求書が届いたときの手続き
新たに対象となる可能性がある人には、年金生活者支援給付金請求書が届くことがあります。はがき型の請求書が届いた場合は、案内に従って提出します。
2025年1月以降に日本年金機構からはがき型の請求書が届いた人は、電子申請を選べる場合があります。電子申請をした場合、同じ請求書を郵送する必要はありません。
郵送する場合は、請求書に氏名などを記入し、同封物と案内を確認して投函します。電子申請の対象か、郵送時に何が必要かは、同封のリーフレットで確認してください。
請求書が届かない・支給されないとき
請求書が届かず、自分が対象か分からないときは、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所に相談してください。所得情報を確認できない場合などには、別の書類が必要になることがあります。
請求書が届いた場合でも、要件を満たさなければ支給されません。日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設などに拘禁されているときも支給されません。所得要件に該当しなくなった場合には、不該当の通知が送られます。
よくある質問
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受けていれば必ずもらえますか?
いいえ。障害基礎年金等の受給に加え、前年所得が基準以下であることなど、すべての支給要件を満たす必要があります。
すでに給付金を受けています。毎年請求が必要ですか?
引き続き要件を満たす場合は、翌年以降の請求手続きは原則不要です。ただし、前年所得に基づく継続判定は毎年度行われます。
障害基礎年金をこれから請求する場合、給付金はいつ手続きしますか?
障害基礎年金を新規に請求する際、障害年金生活者支援給付金の請求もあわせて行います。
請求すると、いつの分から対象になりますか?
原則は請求した月の翌月分からです。新たな基礎年金受給権の取得後3か月以内に請求した場合には、遡及に関する特例があります。
まとめ
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金等を受け、前年所得などの要件を満たす人のための全国制度です。2026年4月分からの月額は1級7,025円、2級5,620円です。新規に障害基礎年金を請求する人は給付金もあわせて請求し、継続受給者は原則として毎年の請求は不要です。個別の支給可否や書類は年金事務所で確認してください。
情報基準日と最終確認先
この記事の情報基準日は2026年8月17日です。給付額は毎年度改定されることがあるため、請求前には日本年金機構の公式ページ、給付金専用ダイヤル、または年金事務所で最新の要件を確認してください。
