「年金をもらいながら働いているけど、年金が減らされている気がする…」そう感じている方に、ぜひ知ってほしいお知らせがあります。
2026年4月から、在職老齢年金の基準額が月65万円に引き上げられました。これは、厚生労働省と日本年金機構が正式に発表した制度改正です。
これまで年金が減らされていた方の中には、今後は年金が全額もらえるようになる方もいます。この記事では、制度の仕組みから改正の内容、具体的な計算例まで、わかりやすくお伝えします。
この記事の結論
2026年4月1日から、在職老齢年金の「支給停止調整額」が月51万円から月65万円に引き上げられました。
給料(標準報酬月額と賞与の月割り)と年金月額の合計が65万円以下であれば、年金は1円も減らされずに全額受け取ることができます。
これにより、「年金が減っているので働く時間を抑えていた」という方も、より安心して働けるようになりました。
在職老齢年金とは?まず基本を押さえよう
在職老齢年金とは、厚生年金保険に加入しながら働いている60歳以上の方が受ける老齢厚生年金のことです。
通常の年金とは少し異なる点があります。それは、「給料が一定以上になると年金が減らされる」という仕組みがあることです。
正確に言うと、毎月の年金額と毎月の給料(標準報酬月額)に賞与の月割り額を加えた合計額が、ある基準を超えると年金の一部または全部が支給停止(減額)されます。この「ある基準」のことを支給停止調整額と呼びます。
「年金をもらいながら働いているのに、なぜ年金が減るの?」と感じる方も多いですが、これは「高所得の方には満額支払わなくてよい」という考え方に基づく制度です。今回の改正は、この基準を大幅に引き上げて「もっと働ける環境にしよう」という趣旨で行われました。
2026年4月から何が変わった?改正前後を比べてみよう
今回の改正内容を表にまとめました。
| 改正前(〜2026年3月) | 改正後(2026年4月〜) | |
|---|---|---|
| 支給停止調整額 | 月額51万円 | 月額65万円 |
| 年金が減る条件 | 給料+年金 > 51万円/月 | 給料+年金 > 65万円/月 |
| 年金が全額もらえる範囲 | 給料+年金が51万円以下 | 給料+年金が65万円以下 |
基準が14万円も引き上げられました。これは非常に大きな変化です。月収35万円・年金20万円の方は合計55万円なので、改正前は超過していましたが、改正後は65万円以下となり、年金が全額もらえるようになります。
誰が対象になる?
以下の条件に当てはまる方が在職老齢年金の対象です。
- 60歳以上の方(65歳以上の方も含む)
- 厚生年金保険に加入しながら働いている方
- 老齢厚生年金を受給している方(または繰り上げ受給中の方)
注意点として、自営業者や個人事業主は厚生年金に加入していないため、この制度の対象外です。パートタイムやアルバイトの方でも、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たして厚生年金に加入していれば対象になります。
「自分が厚生年金に加入しているかどうかわからない」という方は、給与明細を確認してみてください。「厚生年金保険料」が天引きされていれば、加入しています。
具体的な計算例でチェックしてみよう
実際の数字で確認してみましょう。
例1:月給35万円・年金月額20万円の場合
- 合計:35万円+20万円=55万円
- 改正前:51万円を超えているため年金が一部カットされていた
- 改正後:65万円以下なので年金は全額(20万円)受給可能
例2:月給50万円・年金月額20万円の場合
- 合計:50万円+20万円=70万円
- 65万円を超える金額:70万円-65万円=5万円
- 年金の停止額:5万円÷2=2.5万円/月
- 受け取れる年金:20万円-2.5万円=17.5万円/月
例3:月給70万円・年金月額20万円の場合
- 合計:90万円
- 超過額:90万円-65万円=25万円
- 年金の停止額:25万円÷2=12.5万円/月
- 受け取れる年金:20万円-12.5万円=7.5万円/月
このように、超過額の半分だけが年金から引かれる仕組みになっています。合計額が基準を大きく超える場合は年金が全額停止になることもありますが、今回の引き上げによって多くの方が恩恵を受けます。
なお「標準報酬月額」は実際の月給とは若干異なる場合があります。また賞与がある方は、過去1年分の賞与を12で割った金額も加算されます。正確な計算は年金事務所でご確認ください。
申請や手続きは必要?
基本的に特別な申請は不要です。日本年金機構が勤務先から報告された給与情報をもとに自動的に計算・調整します。
ただし、今回の改正によって「これまで年金が減っていたが、改正後は全額もらえるようになる」方が多数いらっしゃいます。そのような方は、改正後の計算が反映された年金通知書が届くまでしばらくお待ちください。
「自分の年金がどう変わったか確認したい」という方は、年金事務所に直接問い合わせるか、ねんきんネット(日本年金機構のオンラインサービス)で確認することをおすすめします。
申請時の注意点
- 賞与も計算に含まれます
月給だけでなく、過去1年分の賞与を12で割った金額も「標準報酬月額」に加算されます。賞与が多い方は注意が必要です。 - 65歳以上の方も対象です
65歳未満と65歳以上では計算の仕組みが一部異なりますが、65歳以上の方も在職老齢年金の対象です。 - 国民年金(基礎年金)部分は対象外
今回の制度は老齢厚生年金に関するものです。国民年金(老齢基礎年金)は給料に関係なく受給できます。 - 転職・退職・雇用形態の変更があれば年金事務所へ
勤務先が変わると給与情報も変わります。変化があった場合は年金事務所に連絡することをおすすめします。 - 自治体によって対応が異なる場合があります
個別の相談窓口や案内方法は地域によって異なります。お住まいの年金事務所でご確認ください。
よくある質問
Q. パートタイムで働いています。対象になりますか?
A. 厚生年金に加入していれば対象です。週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たすと厚生年金に加入しますので、給与明細を確認してみてください。
Q. 現在、年金が全額停止されています。改正後はもらえるようになりますか?
A. 給料と年金の合計が65万円以下になる場合は、改正後に全額受給できる可能性があります。ご自身の状況は年金事務所にご相談ください。
Q. 繰り下げ受給中です。関係ありますか?
A. 繰り下げ中はまだ年金を受給していないため、在職老齢年金の対象外です。受給開始後に働く場合に適用されます。
Q. 自営業者ですが対象になりますか?
A. 自営業者や個人事業主は厚生年金に加入していないため、在職老齢年金の対象外となります。
Q. どこに相談すればいいですか?
A. 最寄りの年金事務所、またはねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせください。
まとめ:今すぐできること
今回の改正のポイントをまとめます。
- 2026年4月1日から、在職老齢年金の基準額が月65万円に引き上げ
- 給料+年金の合計が65万円以下なら、年金が全額もらえる
- 特別な申請手続きは不要(自動的に適用)
- 「自分の年金がどうなるか」は年金事務所かねんきんネットで確認
「これまで年金が減らされていた」「働く時間を年金のために抑えていた」という方は、ぜひこの機会に現在の状況を確認してみてください。改正によって手取りが増える可能性があります。
不安なことや疑問がある場合は、一人で抱え込まず、年金事務所の窓口やねんきんダイヤルに相談することをおすすめします。
公式確認先:
- 厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00022.html
- 日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/
- 政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/roureinenkin/
- ねんきんダイヤル:0570-05-1165(平日8:30〜19:00、第2土曜9:30〜16:00)
