2025年4月から、育児休業給付金の制度がパワーアップします!
これまでの「67%支給」から、条件を満たすと“実質10割相当”の手取りを確保できる制度へと進化。
この記事では、法改正の内容とメリット、注意点を初心者にもわかるように丁寧に解説します。
育児休業給付金とは?【基礎から解説】
育児休業給付金は、赤ちゃんが生まれたあと、パパやママが育児のために仕事を休む間に支給されるお金です。
雇用保険に加入していれば、ほとんどの方が対象になります。
現行制度(~2025年3月まで)
休業期間 | 給付率 |
---|---|
育休開始〜180日まで | 賃金の67% |
180日〜育休終了まで | 賃金の50% |
- 給付金は非課税。
- 健康保険・厚生年金などの社会保険料も免除されるため、実際の手取りはかなり高いです。
💡たとえば:
額面月収30万円の場合、67%=20.1万円/50%=15万円が目安となります。
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2025年4月~どう変わる?【改正の全体像】
育児休業給付金が、条件付きで最大80%に引き上げられます。
この改正は、「出生後休業支援給付金(仮称)」という新しい制度の創設によって実現されます。
主な変更点
- 育休開始から最大28日間限定で、給付率が80%にアップ
- 給付金は非課税+社会保険料免除
- 実質手取り=育休前の給与とほぼ同じ水準になります!
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なぜ「80%」でも“手取り10割相当”なのか?
給付金はそもそも非課税で、さらに育休中は社会保険料もゼロ。
つまり
- 額面の80%がまるまる受け取れる
- 手取り換算では、給与を丸ごと受け取っているのと同じくらいの金額に!
たとえば
- 額面30万円の場合、手取り24万円前後
- 育休給付金80%=24万円 → 実質的に同等
📌「給与の8割」ではなく、「手取り100%」に近くなるのが大きな魅力!
条件|80%支給を受けるにはどうすればいい?
条件を満たす必要があります。特に共働き夫婦に向けた制度です。
✅ 80%支給の条件(出生後休業支援給付金)
- 子の出生後8週間以内に
- 夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得
これを満たすと、夫婦ともに「最大28日間」給付率が80%になります。
※28日間を超えると通常通りの67%に戻ります。
例外:ひとり親や自営業家庭はどうなる?
以下の場合は、上記の条件が不要になるケースがあります:
- ひとり親世帯(配偶者がいない)
- 配偶者が自営業などで育休制度の対象外
このような場合も救済措置があるので、事前に勤務先やハローワークへ確認を。
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なぜこの制度が必要?【制度改正の背景】
この改正の狙いは、男性の育児休業取得率を上げることです。
背景事情
- 男性の育休取得率は、2023年で17.1%程度
- 多くの男性が「収入が減るのが不安で育休を取れない」と回答
- そこで、家計の不安を減らすための経済的後押しとして制度が設計されました
「育児は女性だけの役割ではない」という社会的な意識改革にもつながる重要な制度です。
まとめ|2025年4月からの変更点と準備しておくこと
項目 | 現行制度 | 2025年4月~(改正後) |
---|---|---|
育休開始~180日まで | 給付率67% | 給付率80%(※条件あり、最大28日間のみ) |
180日以降~育休終了まで | 給付率50% | 変更なし(そのまま50%) |
給付金の課税 | 非課税 | 非課税 |
社会保険料の支払い | 免除 | 免除 |
実質手取り感覚 | 8割程度 | 条件満たせば実質手取り10割に近い |
✅ 準備しておきたいこと
- パートナーと育休時期を相談・調整する
- 勤務先の就業規則や育休制度を確認する
- 必要であれば、FPや社労士に相談して家計計画を立てる
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