はじめに 家族を失った“そのあと”に、あなたが知っておくべき支援
大切な人を失ったとき、悲しみの中で「お金のこと」を考えるのはつらいものです。
しかし――国からもらえる「葬儀費用の補助金」があること、ご存知ですか?
それが「埋葬料」と「葬祭費」という制度。
でも、これ…
申請しないと1円ももらえません!
しかも**期限は2年以内!**知らなければ数万円を損することに!
この記事では、制度の違いと申請方法を初心者向けにわかりやすく解説します。
埋葬料と葬祭費の違い 保険の種類で分かれる
両者とも葬儀を行った人に支給される給付金ですが、違いはズバリ、故人が加入していた健康保険の種類です。
項目 | 埋葬料 | 葬祭費 |
---|---|---|
支給対象 | 社会保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合)加入者 | 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者 |
対象者の例 | 会社員、公務員、団体職員など | 自営業、フリーランス、無職、高齢者など |
申請先 | 健康保険組合、協会けんぽ、社会保険事務所 | 故人の住所地の市区町村役所 |
支給額 | 一律5万円(※組合によっては10万円超の例もあり) | 5万円前後(自治体により1万円~7万円と幅あり) |
申請期限 | 死亡翌日から2年以内 | 葬儀を行った日から2年以内 |
▶ 違いは「どの保険に入っていたか」だけ!
でも、申請先・必要書類・支給額すべて変わるので注意!
埋葬料の申請方法 社会保険加入者向け
申請先
故人が加入していた健康保険組合や協会けんぽ
必要書類(例)
- 埋葬料支給申請書
- 故人の健康保険証
- 生計維持関係の証明書(住民票など)
- 埋葬許可証または火葬許可証
- 死亡診断書のコピー
- 葬儀を行った証明書(領収書など)
申請期限
死亡の翌日から2年以内
▶ 書き方が不安な方へ 行政書士法人フラット法務事務所
葬祭費の申請方法 国民健康保険・後期高齢者向け
申請先
故人の住所地の市区町村役所
必要書類(例)
- 葬祭費支給申請書
- 故人の国民健康保険証
- 葬儀の領収書や会葬礼状など
- 死亡診断書や火葬許可証
支給額の一例
- 東京都23区:7万円
- 滋賀県:2万円台
- 市区町村によって金額が大きく異なる
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注意点 “知らなかった”では済まされない大事なこと
- ✅ 埋葬料と葬祭費は、どちらか一方のみ(併給不可)
- ✅ 申請期限は2年以内。忘れていたら支給されません!
- ✅ 必要書類は自治体・保険組合で異なる場合もあるため、事前確認が必要
よくある質問(FAQ)
Q. 故人が複数の保険に加入していた場合は?
A. 最も直近まで加入していた保険制度に基づきます。迷ったら市役所や保険組合に確認を。
Q. 喪主でなくても申請できますか?
A. はい、実際に葬儀を行った人(費用を支払った人)であれば申請可能です。
まとめ 制度を知ることは、大切な人の思い出を守ること
埋葬料・葬祭費は、大切な人を見送ったあなたの経済的負担を少しでも軽くしてくれる制度です。
でも、もらうためには「自分で動く」ことが必要。
申請しないと、数万円が“消えてしまう”。
ぜひ、今日中にでも保険証を確認し、対象制度と申請先を調べてください。