この記事は、「福祉の支援を探しているけど、どこから調べればいいか分からない…」という方に向けて、自分自身の経験や調査結果をもとに書いています。私自身も申請のハードルに悩んだ一人だからこそ、分かりやすくまとめたいと思いました。
季節労働や短期雇用で働いていた方にとって、「退職後の収入が心配…」という不安はとても大きいですよね。
そんな方をサポートする制度が、特例一時金です!
この記事では、
「特例一時金ってなに?」「誰がもらえるの?」「どうやって申請するの?」
といった疑問を初心者にもわかりやすく解説していきます。
また、この記事を読んで、雇用保険の給付制度を始めるきっかけにして、基本手当等の給付にもつなげてほしいと考えています。
ぜひ参考にしてくださいね!
特例一時金とは?
特例一時金とは、季節的な仕事や短期雇用で働いていた方を対象にした、雇用保険の給付制度です。
通常の「失業手当(基本手当)」は長期雇用を前提としていますが、短期雇用の方も救済できるよう、特例的に設けられた制度なんです。
受け取れるのは一時金(一括支給)で、まとまったお金を受け取ることができます。
受給するための主な要件
特例一時金をもらうには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 雇用保険の資格を喪失していること
→ 退職後に、雇用保険に未加入になっている状態でなければ申請できません。 - 積極的に就職活動をしていること
→ ハローワークに求職登録し、就職活動を行う必要があります。 - 離職前1年間に、雇用保険に6か月以上加入していたこと
→ 1カ月あたり「11日以上勤務」している月を1カ月としてカウントします。
複数の勤務先での合算もOK!
\ ポイント /
「6か月」という期間は、短期間の仕事を組み合わせてもOKなので、あきらめないで!

支給額と支給日数
- 支給額
基本手当日額の「30日分」が支給されます。
※ただし、当面の間は「40日分」が支給される特例も! - 支給日数
申請は受給資格決定日から6カ月以内に行う必要があります。
また、認定日から受給期限まで30日または40日未満の場合、その分だけ支給されます。
申請手続きの流れ
- 離職後にハローワークへ行く
- 求職申込と特例一時金の申請をする
- 必要書類を提出する
- 離職票 - 雇用保険被保険者証 - 本人確認書類 - 銀行口座情報 など - 失業認定を受ける(1回のみ)
※失業状態であることが認定日に確認できれば、受給できます。
計算方法の特徴
特例一時金の被保険者期間は、「暦月方式」で計算されます。
例えば、
- 1月15日から6月15日まで勤務 → 1月~6月の6カ月とカウント
- 各月11日以上勤務していれば、その月は1カ月扱い!
細かく日数を計算しなくてよいので、わかりやすいですね。
特例一時金を受けるときの注意点
- 支給は一括払い(分割ではありません)
- 受給期間の延長はなし
- 公共職業訓練に参加する場合、訓練開始前に特例一時金を受け取らないと、別の給付制度に切り替わる可能性があります!
もっと詳しく知りたい方へ(初心者向けリンク)

まとめ
短期雇用だったからといって、「雇用保険の給付は関係ない」と思っていませんでしたか?
特例一時金を活用すれば、退職後の不安を少しでも和らげることができます。
この記事をきっかけに、雇用保険の給付制度を始めるという意識を持ってもらい、さらに基本手当等の受給も視野に入れてくださいね。
まずはハローワークに相談して、自分が対象になるか確認してみましょう!