【特例一時金とは?】短期雇用の方も安心!雇用保険の給付を始めるきっかけに

🧓 高齢者サポート

この記事は、「福祉の支援を探しているけど、どこから調べればいいか分からない…」という方に向けて、自分自身の経験や調査結果をもとに書いています。私自身も申請のハードルに悩んだ一人だからこそ、分かりやすくまとめたいと思いました。

季節労働や短期雇用で働いていた方にとって、「退職後の収入が心配…」という不安はとても大きいですよね。
そんな方をサポートする制度が、特例一時金です!

この記事では、
「特例一時金ってなに?」「誰がもらえるの?」「どうやって申請するの?」
といった疑問を初心者にもわかりやすく解説していきます。

また、この記事を読んで、雇用保険の給付制度を始めるきっかけにして、基本手当等の給付にもつなげてほしいと考えています。
ぜひ参考にしてくださいね!


特例一時金とは?

特例一時金とは、季節的な仕事や短期雇用で働いていた方を対象にした、雇用保険の給付制度です。

通常の「失業手当(基本手当)」は長期雇用を前提としていますが、短期雇用の方も救済できるよう、特例的に設けられた制度なんです。

受け取れるのは一時金(一括支給)で、まとまったお金を受け取ることができます。


受給するための主な要件

特例一時金をもらうには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険の資格を喪失していること
     → 退職後に、雇用保険に未加入になっている状態でなければ申請できません。
  • 積極的に就職活動をしていること
     → ハローワークに求職登録し、就職活動を行う必要があります。
  • 離職前1年間に、雇用保険に6か月以上加入していたこと
     → 1カ月あたり「11日以上勤務」している月を1カ月としてカウントします。
      複数の勤務先での合算もOK!

\ ポイント /
「6か月」という期間は、短期間の仕事を組み合わせてもOKなので、あきらめないで!


支給額と支給日数

  • 支給額
     基本手当日額の「30日分」が支給されます。
     ※ただし、当面の間は「40日分」が支給される特例も!
  • 支給日数
     申請は受給資格決定日から6カ月以内に行う必要があります。
     また、認定日から受給期限まで30日または40日未満の場合、その分だけ支給されます。

申請手続きの流れ

  1. 離職後にハローワークへ行く
  2. 求職申込と特例一時金の申請をする
  3. 必要書類を提出する
     - 離職票  - 雇用保険被保険者証  - 本人確認書類  - 銀行口座情報 など
  4. 失業認定を受ける(1回のみ)

※失業状態であることが認定日に確認できれば、受給できます。


計算方法の特徴

特例一時金の被保険者期間は、「暦月方式」で計算されます。

例えば、

  • 1月15日から6月15日まで勤務 → 1月~6月の6カ月とカウント
  • 各月11日以上勤務していれば、その月は1カ月扱い!

細かく日数を計算しなくてよいので、わかりやすいですね。


特例一時金を受けるときの注意点

  • 支給は一括払い(分割ではありません)
  • 受給期間の延長はなし
  • 公共職業訓練に参加する場合、訓練開始前に特例一時金を受け取らないと、別の給付制度に切り替わる可能性があります!

もっと詳しく知りたい方へ(初心者向けリンク)


まとめ

短期雇用だったからといって、「雇用保険の給付は関係ない」と思っていませんでしたか?
特例一時金を活用すれば、退職後の不安を少しでも和らげることができます。

この記事をきっかけに、雇用保険の給付制度を始めるという意識を持ってもらい、さらに基本手当等の受給も視野に入れてくださいね。

まずはハローワークに相談して、自分が対象になるか確認してみましょう!

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